労働保険・社会保険について
事業所が毎年しなければならないこと
月 | 労働保険関係 | 社会保険関係 |
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4月 | 1.雇用保険料の改定月 2.雇用保険料免除対象高年労働者の確認 | - |
5月 | - | - |
6月 | 労働保険の年度更新手続き開始 | - |
7月 | 労働保険の年度更新手続き提出期限及び納付期限(7/10) | 1.社会保険の算定基礎届提出 2.(夏期賞与支払届提出-支給日から5日以内) 注2 |
8月 | - | - |
9月 | - | 1.厚生年金保険料の改定月 2.定時決定後の社会保険料率適用開始 |
10月 | (労働保険料延滞第3期納付 1/31まで) 中 | - |
11月 | - | - |
12月 | - | (冬期賞与支払届提出-支給日から5日以内) 注2 |
1月 | (労働保険料延滞第3期納付 1/31まで) | - |
2月 | - | - |
3月 | - |
社会保険
健康保険:労働者が業務外でけがや病気を患ったときに、病院に支払った料金の一部を負担してくれる保険制度
厚生年金保険:労働者の老齢、障害、死亡に労働者とその遺族の生活の安定の為、給与から一定額を積み立てる保険制度
健康保険 厚生年金の強制加入と任意加入
事業所の業種・形態及び従業員数によって、強制加入と任意加入が判断されます。
強制適用事業所
- 常に5人以上の従業員を雇う事業で適用業種(製造業・土木建築・電気ガス・運送・清掃・物品販売・金融保険・医療保険・通信などの事業)を行う個人の事業所
- 国、地方公共団体若しくは法人で常に1人以上の従業員を利用している事業所
上記の①・②のいずれかに当てはまる事業
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶※
※厚生年金のみ、船舶の医療保険は船舶保険法の適用となる。
任意適用事業所:常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所
常時5人未満の従業員を使用して非適用業種を行う個人の事業所
<非適用業種:農林水産・畜産業等・飲食店・旅館・仕業・宗教等>
任意適用事業所は、事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て、認可を受けるで適用事業所となることができます。
新規適用手続き
必要書類
- 健康保険・厚生年金新規適用届・・成立後5日以内
- 任意適用申請書(任意加入の場合)
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(対象従業員)
添付書類
- 法人の場合は登記事項証明書
- 個人の場合は代表者の住民票
- 事業所の所在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類(任意加入の場合)
- 租税公課の領収書
労働保険の加入手続きが必要な従業員の要件
雇用保険:以下のいずれにも該当しない従業員は雇用保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満であるもの
- 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者で4箇月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
- 学生または生徒
- 船員
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容と認められる者
健康保険:以下のいずれにも該当しない従業員は健康保険・厚生年金の被保険者となります。
- 臨時に使用される者(船員を除く)
- 所在地が一定しない事業所に使用される者
- 季節的業務に4カ月以内の期間を限って使用される者
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 1年以上使用されることが見込まれない者
- 報酬が88,000円未満の者
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