障害年金申請ならお任せください

障害年金の申請や受給についてお困りのことはございませんか?
障害年金申請代行サービスを承っております。

障害年金とは

病気やケガで労働に大きく支障をきたす場合や、日常生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金のことです。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師(または歯科医師)の診察を受けたとき、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することができます。「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を請求することができる制度があります。
障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、受給要件を満たす必要があります。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。

<障害年金に該当する状態とは>

1級他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、
それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば家庭内での軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

<障害等級1級 具体的な障害の状態>
 1.次に掲げる視覚障害
   イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
   ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
   ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による
     両眼中心視野角度が28度以下のもの
   二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4.両上肢の全ての指を欠くもの
 5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 7.両下肢を足関節以上で欠くもの
 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 9.前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
   あって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害等級2級 具体的な障害の状態>
 1.次に掲げる視覚障害
   イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
   ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
   ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による
     両眼中心視野角度が56度以下のもの
   二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 3.平衡機能に著しい障害を有するもの
 4.そしゃくの機能を欠くもの
 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 9.一上肢の全ての指を欠くもの
10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢の全ての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
   日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害等級3級 具体的な障害の状態>
 1.次に掲げる視覚障害
   イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
   ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
   二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下に減じたもの
 2.両耳の聴力レベルが40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
 3.そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
 4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
 5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
 6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
 7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
 8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
 9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10.一上肢をリスラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の十趾の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
   障害を残すもの
13.精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の
   障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額>令和5年4月の金額です

障害厚生年金
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】(報酬比例の年金額) 最低保障額(67歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれ596,300円)(68歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれ594,500円)
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

障害基礎年金
【1級】(67歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれ993,750円) (68歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれ990,750円) +子の加算額※
【2級】(67歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれ795,000円) (68歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれ792,600円) +子の加算額※

子の加算額
2人まで 1人につき    228,700円
3人目以降 1人につき    76,200円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

<受給要件>

■ 障害厚生年金
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3.障害の状態が障害認定日に、障害等級に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
(事後重症)障害認定日に障害の状態が軽く、その後に重くなったときに事後重症として障害厚生年金を受け取ることができます。

■ 障害手当金(一時金)
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。(国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く)
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3.障害の状態は、次のすべての条件に該当していること。
  ・初診日から5年以内に治っていること(症状固定)
  ・治った日に障害厚生年金をうけとることができる状態よりも軽いこと
  ・障害等級表に定める障害の状態であること

■ 障害基礎年金
1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
  ・国民年金加入期間
  ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金施制度に加入していない期間(老齢年金の繰り上げ受給をされていない方に限る)
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3.障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  (事後重症)障害認定日に障害の状態が軽く、その後に重くなったときに事後重症として障害基礎年金を受け取ることができます。

  ●初診日とは・・・・障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師(歯科医師)の診察を受けた日をいいます。
            同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
  ●障害認定日とは・・障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6か月を過ぎた日、
または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合、(症状固定)はその日をいいます。

<必要書類>

※請求内容によって変わりますが、基本的な必要書類となります。
1.基礎年金番号通知書か年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類のいずれかの書類のコピー (本人・配偶者)
2.年金証書・恩給証書(受給権があるものすべてのコピー (本人・配偶者)
3.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)戸籍一部事項証明書(戸籍抄本) (本人・配偶者・子)
4.住民票(続柄の記載のあるもの) (本人・世帯全員)
5.所得証明書・課税(非課税)証明書  (配偶者・子)
6.学生証か在学証明書のいずれかの書類のコピー(子)
7.障害基礎年金の子の加算請求にかかる確認書
8.請求者名義の預金(貯金)通帳か請求者名義のキャッシュカードのいずれかの書類のコピー
9.診断書・レントゲンフィルム・心電図 (本人・子) 障害認定日・現在
10. 受診状況証明書(初診日等の証明)
11. 病歴・就労状況等申立書
12. その他に必要な書類

障害年金申請を社労士に依頼するメリット

専門家に依頼することによって、適切でスムーズにお手続きを進められ、お客様の状況に応じた最適な選択をご案内できます。
障害年金を受ける権利には期限がありますので、適切で素早い申請が求められます。障害を抱えられたご本人やご家族だけでは、なかなか進まない場合もあります。
特に事後重症なら、請求月の翌月からの年金支給となりますので、請求手続きが遅れると、その月分の年金を受け取ることができません。
障害年金の受給については、健康保険による傷病手当金、雇用保険による失業等給付、労災保険による保険給付、老齢年金、遺族年金等に関連する調整や手続きについて、慎重に検討する必要があります。
お客様個人の現状に合わせた提案を致しますので、安心して専門家の社会保険労務士にお任せください。

料金

着手金キャンペーン実施中 着手金不要
諸費用実費(診断書作成費用、印紙代、通信費、交通費、振込手数料、消費税等)
報酬年金支給時
1. 年金年額の2か月分
2. 遡って支払われた額の15%
のうちいずれか高い方
お問合せ

オンライン打合せも可能です

  • お困りごとをお気軽にご相談ください
  • お見積りは無料です
  • 電話・メール・LINE・チャットもご利用いただけます