育児介護休業法改正

2022年4月 育児介護休業法が改正され、4月から段階的に施行されています。4月1日には取得要件が緩和されましたが、10月1日の改正では「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに加わります。
企業には、従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備などが義務付けられることとなりました。

出生時育児休業

改正前の育介法においても、出産後8週間以内に男性の休業取得が多い点にから「パパ休暇」という仕組みが設けられていました。
「子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間の期間を定めてする休業」を言います。
原則申出は1回限りとして育児休業をいったん終了すると、再度の申し出はできないというものでした。
改正では、妻の出産後8週間以内に休業を取得・終了した場合、特別の理由がなくとも、再度の申出が可能となり、28日(4週間)に達していない場合、分割して2回取得することが可能となるものです。

取得要件

・対象者は日々雇用されるものを除く労働者
・有期契約労働者については、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと
・過半数労組(過半数代表)との労使協定を締結することによって、「雇用期間1年未満の者」「その他厚生労働省令で定める事由(申出の日から1年以内に雇用関係終了が明らか、または1週間の所定労働日数2日以下)に該当する者」を除外できます

取得手続き

・労働者が、休業開始日の1か月前までに、書面等で事業主に申出
・1歳以降の休業の申出は2週間前まで
・出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、労働者は休業開始日の1週間前までに申出を行えば、希望通りの日から休業可能

その他、特例措置が設けられています。 詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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