就業規則

従業員に安心して働いてもらうために

就業規則は、賃金や労働時間、解雇の基準などを定め、これを書面にしたものです。労使の間で無用なトラブルを未然に防ぐ為にも作成しておくべきです。

「就業規則」とは、会社のルールです。
従業員の採用基準、退職、解雇の基準、勤務形態、残業手当、有給休暇の付与基準、昇格昇給の基準、育児休業や介護休業の付与の基準、従業員としての服務倫理規定等、事業所の業務内容に応じて、作成します。

従業員数が10人以上となる事業所は作成義務があり、作成して労働基準監督署に届出義務があります。

10人以下であれば、作成義務はありませんが、事業が順調に拡大していく中で、徐々に人数が増えその時になって規則を作成しようとすると、創業時からの従業員と勤務年数の短い従業員との処遇の格差をどう明文化するか、悩むことになることにもなりかねません。


10人以下だから作成しなくてもいい、というのではなく、予め従業員が増えることを見越して準備されることをお勧めします。

また、採用基準と共に、解雇の基準も明確にしておかなければなりません。会社にとって不利益を被る人材を解雇できる明確な基準を作成しておくことで、労使間のトラブルを防ぐことができます。

弊所では、会社の業務内容、採用基準、勤務形態などに応じ、従業員との合意が図られるようご提案をさせて頂きます。
また、既存の就業規則の見直しも承ります。


助成金受給申請、法改正なども視野に入れご提案をさせて頂きます。

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